投資信託を特定口座で購入したときにも確定申告した方がいい場合があるって知っていましたか?


本記事を読んでほしい人
- 特定口座を複数保有している
- 特定口座で投資信託のマイナスが出ている
本記事の信頼性
当ブログ運営者も毎年特定口座の確定申告をおこない、税金の還付を受けています。
特定口座は2パターンあります

特定口座の申し込みパターンは2通りあります。
- 源泉徴収あり
- 源泉徴収なし
どちらを選択しても特定口座では損益の計算は証券会社が行ってくれます。
損益の計算をしてくれたうえで、納税までしてくれるのが源泉徴収あり。
納税は自分で行うのが源泉徴収なし。


投資信託を特定口座で運用していても確定申告したほうがいい場合

投資信託を特定口座で運用していても確定申告したほうがいい場合はこの2パターンです。
- 証券会社間の損益通算をするとき
- 損失を翌年以降に繰り越すとき
証券会社間の損益通算をするとき
一つの特定口座内の損益計算は証券会社がおこなってくれます。
しかし、他の特定口座との損益通算は確定申告をしなければできません。
例えば、A証券会社で利益が100万円。
税金を20万円支払っていたとします。
一方、B証券会社では100万円の損失。
この二つを確定申告することでA証券会社とB証券会社の損益が通算され、A証券会社で支払った20万円の税金が還付されます。


損失を翌年以降に繰り越すとき
特定口座で譲渡損失が出た場合、確定申告すれば3年間繰越ができます。

例えば、2022年に特定口座で100万円の損失が出たとします。
これを確定申告しておきます。
2023年は特定口座で100万円の利益が出たとします。
特定口座ではその年の税金が自動計算されるので、20万円の税金が徴収されます。
これを2023年も確定申告するのです。
すると、2022年に繰り越した100万円の損失と2023年に出た利益を相殺することができ、2023年に支払った20万円が還付されます。


NISAは損益通算と損失繰越ができない
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NISA口座と特定口座は損益通算できません。
また、NISA口座の損失は翌年以降に繰り越すこともできません。
つまり、NISA口座での損益は確定申告する必要がないということです。
特定口座の確定申告をする際に見ておくべきサイトは国税庁ホームページ

税金について疑問をもったら国税庁のホームページで検索してみましょう。

まとめ

投資信託を特定口座で買ったときに確定申告すべき場合について解説しました。
確定申告すべき場合は2パターンでしたね。
- 証券会社間の損益通算をするとき
- 損失を翌年以降に繰り越すとき
いずれも確定申告するかは自由なので、費用対効果が得られると思ったら申告しましょう!
例えば、税理士さんに申告を頼むと費用がかかります。
費用以上に還付が見込める場合のみ申告しましょう!
投資に税金はつきものです。
最初はとっつきにくいですよね?
わたしも最初はなんのことやらさっぱりでした。
でも、売却するたびに証券会社が発行する取引報告書を眺めていれば慣れてきて自然と覚えることができました。
今わからなくても焦る必要はありません。
特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、申告漏れになることはありませんから。
少しずつ理解を深めて投資を楽しんでいきましょう!